もしも実家の土地が借地権だった場合、相続する際にどのような扱いとなるのかご存知でしょうか?
地主・借地人・相続人と3者に関係のある問題となりますが、もし借地人が亡くなった場合、今まで繋がりの無かった「地主」「相続人」でその土地を今後どのように対処していくか?という疑問が湧いてきます。
そもそも「借地権」とは、建物を建てるために土地代を払い、地主さんからその土地を借りて使用する権利のことです。
持ち主である借地人が亡くなった場合の、借地権の扱いについて見ていきましょう。
借地人が亡くなった場合、遺言や地主の承諾が無くても借地権はそのままの形で相続人に相続されます。
わざわざ地主の許可を得る必要がなく、新たに借地契約を結ぶ必要もないのですが、遺贈などの相続を行なわない限りこの権利が適用となります。
遺贈の場合は相続人以外の人物が関りを持つ事となるので、地主の承諾が必要となり、また別途承諾料や名義書換料が必要となります。
先ほど借地権はそのまま相続できると記述しましたが、さらにいうとその土地の賃貸借契約書の名義変更もする必要もありません。
その土地の地主に対して行う事といえば、「土地の借地権を相続により取得しました。」という通達をするだけで完了となります。
まれに地主より「名義変更料」を請求される場合もありますが、借地権は譲渡に値しないため、名義変更料や承諾料を払う必要はありません。
1.借地契約書の確認
借地契約を相続する場合は、まず借地契約書を必ず確認しましょう。
よくよく確認すると契約者がお祖父さんであったり、被相続人であったりする場合があります。
よくあるケースとしては、建物の登記が親類になっている場合が多く、また共有で登記されている場合もあるので、借地権を相続する場合に注意が必要です。
2.借地契約書の有無
年数がたっている場合は契約書が紛失している可能性もあるので、借地権の相続が確定した後に地主との借地契約を結びます。
何十年も前に契約した場合などで借地契約書が無い場合でも、「旧借地法」で"借地権の成立に契約書は必要としない"と明記されているため、契約書がなくても借地権の相続契約は成立します。
借地権の相続は、基本的には地主に対する面倒な手続きは必要ありません。
もし実家が借地権だった場合、前もって借地契約書の確認を行っていると、もしもの場合にスムーズに相続ができます。