誰しもに突如として訪れる「遺産相続」ですが、相続するものの中に不動産が入っていると揉める事が多い、と聞いた事がありませんか?
相続するのがお金ならば1円単位で計算ができますが、不動産ともなると、今後、相続してその不動産に住み続けるのか、はたまた売却するのか、不動産をどのように相続するかはっきりさせるために兄弟・親類で集まっての話し合いが必要となります。
もし不動産を遺産分割するとなると「いつ」「どのように」評価が決まるのか、という事がポイントとなってきますので、順を追ってご紹介します。
遺産相続における不動産の遺産分割評価は「いつ」下されるのか
不動産の評価額を決める際に、いつの判断で決定されるのかというと「遺産相続を開始した時点」となります。
とくに不動産の遺産相続には時間がかかる事が多く、土地の値段の変動などによって金額が変わる事も多いのですが、どちらか一方に不利益を与えぬよう「遺産分割時」が基準時となります。
はっきりとした金額が出ない不動産だからこそ、鑑定する人によって評価額の大小が出やすいという特徴があるのが、不動産の遺産分割によって揉める人が多い大きな原因です。
できるだけ公平な評価をするために、不動産の鑑定方法にはいくつかの公的な基準が定められています。
1.公示価格で判断
国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として、その土地の価格を発表するのが「公示価格」です。
社会的条件・自然的条件等から見た時の価格となり、地価公示法という法律にもとづいて価格が開示されるため、公平に土地の価格を知る事ができます。
2.路線式評価で判断
路線価とはその土地の1㎡辺りの評価額の事で、その数字に地債を乗じるなどして計算される価格です。
ただし路線価はへき地などは対象外など、日本全国の土地が対象にされているわけではありません。
3.固定資産税評価額で判断
毎年1月1日現在の時点で、固定資産税台帳に所有者として登録されている社に対して課されるのが固定資産税です。
3年に一度再評価され、書き換えられる価格が固定資産税評価額といいます。
4.その他「公的基準ではない」方法で判断
公的基準ではありませんが、専門知識を持つ不動産鑑定士に評価してもらう方法もあります。
ただし不動産価格は変動するものなので、公的基準は事前にはっきりと調べておいた方が、後々のトラブルを避ける事に繋がります。
不動産の遺産分割における評価額の鑑定方法にはいくつかの種類がありますが、専門知識が必要な場合が多いので、知識のある専門家に相談するとより早く評価額を導きだす事ができます。
遺産相続で長々と揉めないためにも、誰もが納得する公平な評価を出したいものですね。