空き家を相続する・相続する予定があり、悩んでいる方は、今年から施行される空き家に関する税制改正について、ご存知でしょうか?
今回の税制改正で、空き家の譲渡特例の「相続開始の直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋」という条件が緩和され、多くの人が対象となるようになりました。
今回は空き家に関する税制改正についてご紹介していきますので、うちは条件に当てはまらないのでは……とあきらめる前に、参考にしてみてください!
空き家に関する税制改正について① 譲渡所得の3000万円特別控除とは
さて、この空き家に関する譲渡所得の3000万円特別控除が行われる際には、いくつかの条件が必要になってきます。
相続開始前に重要になってくるポイントとしては、昭和56年5月31日以前に建築された家屋である点です。
これは区分所有建物では受けられない点がポイントです。
また相続開始後に重要になってくるポイントとしては、相続時から譲渡時までにその物件を使用されていないことが挙げられます。
そして相続開始日以後に、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが条件で、譲渡価格が1億円以下であるということが必要です。
空き家に関する税制改正について② 税制負担が軽減する時代背景
こういった空き家の税負担が軽減されるのは、空き家問題が浮き彫りになってきているからです。
今後は空き家となる家屋を相続する方が多いと思いますが、相続した家屋が住んでいる地域が違うといったことから、問題を先延ばしにする方が多いのです。
早めの対策を取り、物件を取り壊して更地にする、修繕や建て直しをして付加価値をつけて売却するなどの措置が重要になってくるでしょう。
その際には、必要に応じて不動産や建築、税金の専門家に相談することが重要になってきます。
空き家に関する税制改正について③ 日本の空き家問題が深刻化している
近年では、日本の空き家問題が深刻化してきています。
人口は減少傾向にあるのに、新規で投資物件の建築などを促される大家さんが多いことから、日本は住宅の供給過多になっている傾向にあります。
もちろん便利な地域の不動産は高価値のままだと思いますが、今後の動きとしてはよく言われる不動産が負動産になるという可能性も否めません。
財産を扱う上で重要になってくるのは、正しい法律や税金の知識を身に着けることです。
法律や税金といった制度は日々移り変わっていくので、意識的に情報に触れる習慣をつけるか、信頼できる専門家とのコネクションを築くことが大切です。
空き家に関する税制改正について③ 特例措置の延長
先述した空き家の問題を解決すべく、2019年の12月31日までとされていた、空き家の発生を抑制するための特例措置が、2023年の12月31日まで延長されることになりました。
そもそもこれはどのようなことかと言いますと、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住地だった物件を相続した相続人が、その物件を譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除されるというものです。
家を相続したけれども、どうしたら良いのか分からずにそのまま空き家にして放置していた方はぜひ、この機会に不動産会社へ相談するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今年から施行される税制改正では、譲渡特例が延長されただけでなく、譲渡特例の条件が緩和されました。
それにより、今までより多くの人が対象者となったため、税制改正のこの機会に空き家について考えてみてください。
私たちセンチュリー21グローバル不動産販売では、空き家に関する相談はもちろん、空き家管理サービスを提供しております。
空き家についてお悩みの際はぜひ、些細なことでも当社までお気軽にご相談ください。