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空き家放置により増加する行政代執行 京都府で行われた実際の例とは

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空き家放置による行政代執行が全国各地で増加中です。

 

京都府でも平成27年の事例を皮切りに、毎年数件の行政代執行が実施されています。

 

空き家管理を怠ると、どのような結果が待ち受けているのかを、実例を交えて解説します。


空き家の代執行

 

空き家の代執行による撤去費用は所有者負担!


老朽化などによって危険性の高い空き家を放置していると、行政代執行によって解体され、撤去費用を請求される可能性があります。

 

もちろんある日突然ではありません。

 

管理が行き届いておらず、「特定空家等」に認定されたのち、「指導」「勧告」「命令」の順で行政から指導を受けます。

 

最終段階の命令に従わない場合、代執行によって空き家は撤去されるのです。

 

空き家対策特別措置法によって所有者は把握しやすくなっているので、黙っていれば大丈夫といった軽い考えは通用しません。

 

持ち主がわからないまま代執行が実施された場合でも、判明すれば撤去費用を請求されるので、支払いに応じなければなりません。

 

京都府で実際に実施された空き家の行政代執行例


京都府で実施された代執行の2例をご紹介します。

 

▼ 撤去費用約470万円の事例

 

平成27年に京都市で初めて実施された事例で、持ち主がわからず、指導・勧告・命令の段階を踏まずに解体工事されました。

 

所有者不明なので市が費用負担しており、撤去費用は税金から支払われている状況です。

 

▼ 撤去費用440万円の事例

 

平成29年に実施され、登録事項証明書によって持ち主が法人と判明したものの、途中で亡くなったケースです。

 

外壁と屋根が崩壊している状態で、近隣に危害が及ぶとして、平成281226日に公告、29131日に執行されました。

 

結局、法人登記は消滅しているような状態になったので、所有者不明扱いで解体処理された事例です。

 

命令に従わずに行政代執行になった空き家


平成27年に近隣住民からの通報で、管理不全状態の空き家を行政が確認し、平成304月を期限に、命令を受けていた事例もあります。

 

持ち主から対応があったため、市は命令の実施を保留しましたが、持ち主提示の撤去工事着手日がきても工事は実施されておらず、平成30415日までが命令期限となっていました。


行政代執行になった空き家

 

まとめ


管理不足で近隣に加害を与えると判断された空き家は、最終的に代執行を受けます。

 

段階ごとの通知を無視したところで、見過ごされる結果にはなりません。

 

不動産業者に売却や活用を依頼し、空き家を適切に管理してくださいね!

 

私たちセンチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪を中心に不動産の売買を承っております。

 

空き家に関する相談はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。

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