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隣地の不動産を購入したい!取得税や固定資産税はどうなる?

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不動産業界では「隣地は借金してでも買え」「隣地は倍額だしてでも買え」などと言われているくらい、隣地が売りに出た場合は取得するべきとされています。

 

しかし実際に隣地を購入するときは、税金の固定資産税についてあらかじめ知っておく必要があります。

 

不動産を購入してから「こうしておけばよかった!」などと後悔しないように事前に確認しましょう。


隣地

 

隣地の不動産の購入 固定資産税が高くなってしまうケース


隣地を取得することで固定資産税はどうやっても高くなってしまいます。

 

しかし、納税額が予想していたよりもずっと高かった!なんてことは避けたいものです。

 

固定資産税が大幅に高くなるのは、次のような要因が考えられます。

 

・隣地と自宅の間の境界に塀がある

 

通常、住宅地は固定資産税の軽減を受けられますが、塀で隔てられた土地は利用していない用地として判断され、固定資産税の軽減を受けられません。

 

これを防ぐためには隣地を購入した直後に塀を撤去し、自宅と一体化した上で隣地を自ら使用する駐車場用地などとして利用しましょう。

 

・大通りに接している不動産の隣地

 

固定資産税は、利便性が高く面積が広い土地ほど高額になっていきます。

 

大通りの隣地を購入した場合、たとえ既に持っていた土地が大通りに接していなくても、両方の土地を合わせた1区画が大通りに接していると見なされてしまいます。

 

2つの土地の面積が200㎡を超えた部分

 

居住地としての不動産の固定資産税は200㎡までが軽減税率の対象となっています。

 

例えば自宅が150㎡、隣地が100㎡の場合、残りの50㎡は軽減税率が適応されません。

 

購入前に自分が既に持っている土地の面積を調べ、軽減税率が適用される範囲を調べておきましょう。


固定資産税

 

隣地の不動産の購入 固定資産税がそんなに高くならないケース


固定資産税は更地の状態より家が建っている土地のほうが安くなり、建っている家が古ければ古いほど安くなります。

 

ですから廃屋や古い建物が建っている隣地を購入した場合はさほど固定資産税は高くなりません。

 

しかし、廃屋を解体して更地にした瞬間、固定資産税は大幅に上がるために注意が必要です。

 

隣地が山林などの場でも、更地にしてしまうと固定資産税が上がるので気をつけましょう。

 

まとめ


いかがでしたか?

 

「隣地は借金してでも買え」と言いますが、隣地の購入によって経済的に苦しくなってしまったり、せっかくの広さを持て余してしまったりしては意味がありません。

 

不動産会社や専門家に相談しながら後悔のない隣地の購入を行ってくださいね。

 

センチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪を中心に不動産の購入から売却までをトータルにサポートしております。

 

不動産に関するご相談はぜひセンチュリー21グローバル不動産販売にお問い合わせください。

 

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