二世帯住宅には「完全同居型」「部分共用型」「完全分離型」の3種類があります。
「完全同居型」と「部分共用型」は、住宅設備の一部または全部を親世帯と共有する暮らし方です。
一方の「完全分離型」は、居住空間を完全に区切った独立タイプの住まいです。
その中で近年注目が高まっている、「完全分離型」の独立タイプの二世帯住宅のおすすめポイントを紹介します。
独立タイプの二世帯住宅とは
親世帯、子世帯それぞれに玄関を設けて居住スペースを区切った住宅です。
屋内に共有スペースがないので、二世帯住宅でありながら別々の暮らし方ができるメリットがあります。
リタイアした親世帯と、現役の子世帯ではライフスタイルが異なりますから、互いに気兼ねすることなく暮らせる点がおすすめです。
独立タイプの二世帯住宅 住宅の種類とそのメリット
独立タイプのメリットは、構造によって以下のようなものが挙げられます。
・上下分離型
親と子世帯を、一階と二階に分けたタイプです。
それぞれの世帯がワンフロアなので、シンプルな暮らしができます。
また親世帯は階段の上り下りがありませんから、老後も生活しやすいメリットがあります。
1階に響きやすい排水音に配慮して水回りは同じ位置配置する、足音が響かないように親世帯の寝室と子世帯の子ども部屋の位置を離すなど、お互いが快適に暮らせるように工夫をしましょう。
・左右分離型
建物は一棟でも、二棟を繋げたような暮らし方をするタイプです。
上下分離型と比較して、生活音への配慮が容易な特徴があります。
また将来的には親世帯の部分を賃貸にしたりするなど、多目的に利用ることがメリットです。
一方で階段の上り下りがしづらい老後は、二階部分がデッドスペースになりやすいリスクがあります。
独立タイプの二世帯住宅における税制上のメリット
二世帯住宅は税金面でも優遇されています。
平成25年に税制改正され、独立タイプの二世帯住宅でも以下の条件を満たせば「小規模宅地の特例」が適用可能になりました。
・土地所有者は親
・建物が区分所有登記でない(家屋の所有者は親で、子の居住部分は親から無償で借りている)
・親と子で同じ建物に住んでいる
この特例に該当すれば、親が亡くなったあとに居住に利用していた土地部分の相続税が8割減額されます。
注意点として、それぞれの居住部分が渡り廊下で接しているだけなど、税務署が別々の建物であると判断した場合は適用外となります。
区分所有登記の有無や建物の構造により、税金の取り扱いが変わるので注意してください。
まとめ
独立タイプの二世帯住宅に暮らす魅力を紹介しました。
お互いのライフスタイルが維持しやすく、税金面でも優遇されている二世帯住宅は、子育て世帯におすすめの住宅です。
お家をリフォームする際や新築戸建を建てる時などにぜひご参考にしてください。
センチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪を中心に不動産売却・購入を行っております。
2世帯住宅についてのご相談も承っておりますので、お気軽にセンチュリー21グローバル不動産販売までお問い合わせ下さい。