住宅選びの際に気になるポイントの一つが日当たりです。
購入後に自宅もしくは南側の家の建て替えのときには、自宅を含めた周辺の家々の日当たりが確保されなければなりません。
それを明確に示した規定として、北側斜線制度があります。
北側斜線制度とは
北側斜線制度とは、北側隣地にある住宅の日当たりに配慮した規制で、敷地の境界線から垂直に5〜10m上がった先の高さで一定の勾配を付けて、隣地の建物の日当たりを確保します。
この勾配は原則1.25とされ、家屋の最も高い場所から1m北へ進むごとに1.25m低くなることで傾斜を作り、北側に建つ家の日当たりを守ります。
住宅地で比較的高さのある建物の中には、一見不自然な傾斜があったり、集合住宅では上層階の部屋数が少なかったりする例がありますよね。
それらは、主に北側斜線制度に基づいて隣地への日当たりを確保するため、そのような形になっています。
建て替え時の北側斜線制度対策
棟木に四方向の屋根傾斜面が取り付けられた「寄棟(四柱屋根)」と呼ばれる屋根の形状は、一般的によく取られる対策です。
この形は屋根の中央部分が一番高くなり、家の形状として非常に自然です。
寄棟は屋根に4つの面があり、風当たりが分散されるので風に強いのがメリットですが、屋根面の接合部分は水の浸入に弱くなってしまうので、その点がデメリットと言えるでしょう。
寄棟のバリエーションの1つに、棟がなく屋根面の頂点が1か所に集まる「方形(ほうぎょう)」というものがありますが、これも同様の効果があります。
また、片流れの屋根にするという方法もあります。
片流れとは、屋根が一方向に向かって下がっていくもので、北側に下がっていくと北側斜線制度対策としては非常に有効です。
最近では、太陽光プレートを乗せるために反対側に屋根を傾けている家も多いので、近隣の物件を見るときには注意が必要です。
もちろん、北側斜線制度による制約を利用して、個性的な住宅に建て替えるというのも考えられます。
まとめ
建物の高さ制限にはさまざまな規定があるため、どんな建物が建てられるのか一見わからなくなってしまいます。
北側斜線制度は、周辺の条件によって規制が強化されることも緩和されることもあります。
そうした場合には、現地周辺で建て替えられた物件がないかを確認しましょう。
上階部分に不自然な傾斜がついた物件がある場合は、その付近では北側斜線制度の制限があるものと考えて良いでしょう。
日当たりは人が暮らす上で欠かせない要素なので、それが不十分では快適な暮らしを送ることができません。
マイホームを購入する際は、不動産会社やハウスメーカーとよく相談の上、法令を守りつつ理想の建て替えを実現しましょう。
京都・大阪で住まいの建て替えを検討している方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひご相談ください。
北側斜線制度やその他の建築条件も交えながら、適した建て替え方法をご提案いたします。