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大阪でマイホーム購入|不動産取得税はいつ払う?

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マイホームを購入したら、固定資産税や都市計画税など、様々な税金を支払わなければなりません。

その中の一つに「不動産取得税」があります。

今回は、不動産購入に関わる税金「不動産取得税」についてご紹介します。


税務署


大阪でマイホーム取得・不動産取得税とは


不動産取得税とは、不動産を取得した際に課される税金で、毎年ではなく不動産を取得した時に納めます。

その不動産が所在する都道府県から課税され、不動産を購入してから半年後~1年半位の間に「納税通知書」が届きます。

不動産取得税の税額を計算するには、下記の計算式で算出できます。

 

不動産の価格(課税標準額)×標準税率(4%)=税額

 

課税標準額は、購入価格ではなく、不動産を取得した時の市区町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額となります。

ただし、不動産の使用目的が住宅の場合、軽減措置が適応されます。

 

・土地及び住宅の場合

固定資産税評価額×3%(平成30年3月31日まで)

 

・宅地の不動産取得税の税額

固定資産税評価額×1/2×3%控除額(平成30年3月31日まで)

※控除額は、45,000円または(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%のどちらか多い金額を適用。

 

・住宅に係る控除

(固定資産税評価額控除額)×3%

 

大阪でマイホーム取得・不動産取得税の申告期限


不動産取得税は、都道府県税事務所の窓口やホームページで申告書を入手する事ができます。

なお、申告期限は各都道府県により違い、不動産を取得した日から20~60日以内が多いようです。

(ちなみに大阪府は20日以内)

ただ、申告期限が過ぎても申告を受け付けてくれる事がほとんどですから、忘れていた場合も焦らず税務署に確認をしてみましょう。

 

大阪でマイホーム取得・不動産取得税の軽減措置に必要な書類は


税の軽減措置を受ける場合は、税務署に必要書類を添えて申告する事になります。

必要な書類は以下になります。

 

新築住宅を取得した場合

・減額適用申告書

・納税通知書

・土地・住宅の売買契約書

・住宅の登記事項証明書

 

中古住宅を取得した場合

・減額適用申告書

・納税通知書

・土地・住宅の売買契約書

・住宅の登記事項証明書

・市町村町の「住宅用家屋証明書」

 

軽減措置の申告をせずに税金を払い終えたとしても、不動産を取得した日から5年以内であれば還付してもらえますので、管轄の税務署に連絡して手続きを行いましょう。


税の計算

 

おわりに


不動産取得税の支払いを忘れていて「こんなに税金をはらわなくちゃいけないの?」とお困りになる方も多いようです。

そのため、不動産購入後は不動産会社の担当者やその地域の税務署に事前に確認をしておけば安心です。

 

大阪で不動産購入をお考えなら、センチュリー21グローバル不動産販売にご相談ください。

購入に関わる税金についても、分かりやすくご案内いたします。

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